お知らせ|おおたき整形外科 都島院|城北公園通駅徒歩5分

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お知らせ|おおたき整形外科 都島院|城北公園通駅徒歩5分

  • 2026.10.05 お知らせ

    10月9日(金)午前診療 担当医変更のお知らせ

    いつも当院をご利用いただき、ありがとうございます。

    2026年10月9日(金)の午前診療のみ、担当医が変更となります。

    【変更前】大瀧院長
      ↓
    【変更後】矢倉医師

    なお、今回の変更は10月9日(金)のみとなります。

    ご来院の皆さまには、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

    今後とも、おおたき整形外科をよろしくお願いいたします。

  • 2026.09.29 お知らせ

    10月2日(金)午前診療 担当医変更のお知らせ

    いつも当院をご利用いただき、誠にありがとうございます。

    2026年10月2日(金)の午前診療につきまして、担当医が下記のとおり変更となります。

    【午前診】
    大瀧 隆博 院長
      ↓
    名輪 医師

    なお、今回の変更は10月2日(金)のみとなります。

    ご来院の皆さまには、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

    今後とも、おおたき整形外科をよろしくお願いいたします。

  • 2026.09.28 お知らせ

    2026年度 インフルエンザ予防接種のご案内

    おおたき整形外科 都島院では、2026年10月14日(水)より、インフルエンザ予防接種を開始いたします。

    今年度の予防接種は、当院を受診されたことがある18歳(大学生)以上の方を対象とさせていただきます。

    接種をご希望の方は、事前にお電話または受付窓口にてご予約をお願いいたします。

    インフルエンザ予防接種について

    接種開始
    2026年10月14日(水)~

    対象となる方
    当院を受診されたことがある18歳(大学生)以上の方

    接種料金
    一般の方:3,500円(税込)
    大阪市在住の65歳以上の方:1,500円(税込)

    接種回数
    基本的におひとり1回となります。

    ご予約方法
    お電話または受付窓口にて承ります。

    ご予約について

    インフルエンザワクチンは、入荷数に限りがございます。

    予定しているワクチンがなくなり次第、今シーズンの接種受付を終了させていただく場合がございますので、接種をご希望の方はお早めにご予約ください。

    なお、接種についてご不明な点がございましたら、診察時または受付までお気軽にお尋ねください。

    皆様がこれからの季節を健やかにお過ごしいただけるよう、当院でも予防接種を通じてサポートしてまいります。

    おおたき整形外科 都島院

  • 2026.09.17 お知らせ

    労災保険・交通事故治療費について

    当院では、労災保険および交通事故による診療について、以下の基準を参考に診療費を算定しています。患者様および保険会社の皆様に安心してお手続きいただけるよう、主な取扱いを分かりやすくご案内します。

    1.労災保険について

    業務上または通勤による負傷・疾病については、労災保険の対象となる場合があります。当院では、厚生労働省が定める労災診療費算定基準に基づいて診療費を算定します。業務中・通勤中の事故やけがに該当する可能性がある場合は、受付時にお申し出ください。

    2.労災診療費算定基準(主な項目)

    2026年6月1日以降の診療については、令和8年度の労災診療費算定基準が適用されます。主な取扱いは次のとおりです。

    診療単価:課税医療機関 1点12円/非課税医療機関 1点11円50銭

    療養の給付請求書取扱料:2,200円

    初診料:3,850円

    再診料:1,430円

    再診時療養指導管理料:920円

    救急医療管理加算:入院外 1,250円

    労災電子化加算:所定の要件を満たす場合に算定(措置期間は2028年3月診療分まで)

    四肢(鎖骨、肩甲骨および股関節を含む)の傷病に係る所定の処置・手術・リハビリテーション等については、労災診療費算定基準に従い加算して算定する場合があります。

    3.リハビリテーションについて

    労災診療では、疾患別リハビリテーションについて労災診療費算定基準に定められた点数を用います。運動器リハビリテーション料(Ⅰ)は1単位190点、(Ⅱ)は1単位180点、(Ⅲ)は1単位85点です。リハビリテーションは、医師が必要性および効果を認めた場合に実施します。

    なお、四肢(鎖骨、肩甲骨および股関節を含む)の傷病に係るリハビリテーションについては、労災診療費算定基準に従い所定点数を加算して算定する場合があります。

    4.交通事故・自賠責保険診療について

    交通事故による診療は、健康保険診療とは異なり、原則として自由診療として取り扱われます。当院では、自賠責診療費算定基準を参考に、交通事故に係る診療費を算定しています。

    自賠責診療費算定基準は、1989年に日本医師会、日本損害保険協会および自動車保険料率算定会(現・損害保険料率算出機構)の三者協議により設定された基準です。法令による公定価格ではありませんが、交通事故診療費の適正化を目的とした算定基準として用いられています。

    5.当院における自賠責診療費の算定

    当院では、自賠責診療費算定基準を参考に、薬剤・材料等の「モノ」と診察・処置・リハビリテーション等の「技術料」を区分して算定します。自賠責診療費算定基準では、薬剤等の「モノ」は1点12円を基本とし、その他の技術料については労災保険の診療費算定基準を参考に算定する考え方が示されています。

    実際の請求額は、診療内容、傷病部位、処置、検査、画像診断、投薬、リハビリテーション等によって異なります。四肢の傷病については、対象となる処置・手術・リハビリテーション等に所定の加算を行う場合があります。なお、交通事故による自賠責診療は自由診療であるため、当院では運動器リハビリテーションについて1単位10分として取り扱う院内基準を定めています。

    6.保険会社への請求について

    任意保険会社による一括対応を行う場合、当院所定の「自賠診療費一括請求申し込み兼治療費確約書」を保険会社へ送付し、当院の算定方法をご確認いただいたうえでご返送をお願いしています。

    診断書・診療報酬明細書等は原則として毎月請求し、請求書到着後1か月以内の入金をお願いしています。保険会社が一括支払いを中止する場合は、中止日その他必要事項を記載した文書により事前に当院へご連絡ください。当院が中止通知を受領するまでに発生した治療費については、原則として当該保険会社へ請求します。

    7.患者様へのお願い

    交通事故で受診される患者様には、当院所定の「交通事故による傷病に対する診療依頼書」の内容をご確認のうえ、署名をお願いしています。任意保険会社等から当院へ治療費が支払われない場合には、患者様ご本人による自賠責保険への被害者請求等のお手続きが必要となる場合があります。

    また、業務中または通勤中の事故など労災保険に該当する可能性がある場合は、受付時に必ずお申し出ください。

    8.ご確認事項

    本ページは、当院における労災保険・交通事故診療費の主な取扱いをご案内するものです。個々の診療内容や事故状況、保険会社の対応状況等により取扱いが異なる場合があります。ご不明な点は受付までお問い合わせください。

    【基準日:2026年6月1日以降の診療に対応/2026年9月確認】

  • 2026.08.21 お知らせ

    ホームページ公開のお知らせ

    この度、おおたき整形外科のホームページを公開いたしました。
    今後はこちらで様々な情報を発信してまいります。
    どうぞよろしくお願いいたします。

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