労災の治療
労災の治療

労災保険(労働者災害補償保険)は、仕事中や通勤途中に起こったケガや病気に対して補償を行う制度です。
正式には「労働者災害補償保険法」に基づく制度で、
など、雇用形態に関係なく、すべての労働者が対象となります。
仕事中に発生したケガや障害は「業務災害」として労災保険の対象となります。
例えば、
などがあります。
また、身体的なケガだけでなく、一定条件を満たした精神疾患も労災認定の対象となります。
労災は、
であっても、業務との因果関係が認められれば適用されます。
「自分が悪いから労災は使えない」と思い込まず、まずはご相談ください。
なお、労災認定の最終判断は会社ではなく労働基準監督署が行います。
通勤途中の事故やケガも、一定条件を満たせば「通勤災害」として補償対象になります。
例えば、
などがあります。
通勤とは、単純な「自宅と会社の往復」だけではありません。
以下のような行為も、合理的な範囲であれば通勤として認められる場合があります。
仕事や通勤中のケガでは、
など、さまざまな症状がみられます。
特に、
などによって、筋肉や関節、神経へ強い負担がかかることがあります。
初期には軽症でも、無理を続けることで症状が悪化し、慢性化することも少なくありません。
労災では、
受傷したかが重要になります。
受傷から時間が経過すると、業務との因果関係が分かりにくくなることがあります。
また、軽症と思っていても、
などが隠れている場合もあります。
痛みが軽い場合でも、早めの受診をおすすめします。
当院は、労災保険指定医療機関です。
必要書類をご提出いただければ、窓口負担なしで治療を受けていただけます。
受診の際は、健康保険証ではなく、受付で「労災」であることをお伝えください。
労災申請は、原則として被災されたご本人が行います。
ただし、会社には申請を手助けする「助力義務」があります。
まずは会社へ、
を報告し、必要書類を受け取ってください。
症状が強い場合には、書類完成前でも先に受診可能です。
その場合は一旦自費でお支払いいただき、後日労災書類をご提出いただいた時点で返金対応いたします。
| 様式第5号 | 仕事中のケガで、初めて当院を受診する場合 | 様式第5号(厚生労働省) |
|---|---|---|
| 様式第6号 | 他院から当院へ転院する場合 | 様式第6号(厚生労働省) |
| 様式第16号の3 | 通勤中のケガで初めて当院を受診する場合 | 様式第16号の3(厚生労働省) |
|---|---|---|
| 様式第16号の4 | 通勤災害で当院へ転院する場合 | 様式第16号の4(厚生労働省) |
※押印漏れや記載漏れがあると受付できない場合がありますので、ご注意ください。
当院では、
などに対して、丁寧な診察と必要な検査を行っております。
必要に応じて、
などを組み合わせ、早期回復と職場復帰を目指します。
「労災になるか分からない」という場合でも、お気軽にご相談ください。
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